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料金について

料金について

武豊町の歯医者「とみ歯科クリニック」では、患者様にさまざまな治療の選択肢をご提示したいと考えており、保険診療、自費診療ともにご用意しています。診察・診断後、治療に入る前に、患者様の口腔内に最適だと判断した治療内容について丁寧にご説明しており、その際には料金についても明確にご提示しています。料金に関してご不明な点があれば、些細なことでもお気軽にお尋ねください。

保険診療

保険診療とは、健康保険の適用となる範囲内で行う診療のことです。料金は、一部を国が負担し、残りを患者様にお支払いいただくことになります。健康保険証をご持参いただければ、保険診療にて対応することができます。保険診療の範囲は、必要最低限の機能回復を図るための治療となっています。より良い治療を行う場合には自由診療を選択することになりますが、基本的にほとんどの歯科治療は保険診療で行えます。

保険診療

自費診療

自費診療とは、健康保険の適用範囲外で行う診療のことです。料金は医院が独自に定めた料金が適応されており、医院ごとに異なります。自由診療では、より機能的で審美性に優れた、身体にやさしい治療を選択することができます。

自費診療

TOPICS「クレジットカード・分割払いもご利用できます」

当院では、患者様のご負担を軽減するため、自費診療のお支払いにはクレジットカード・分割払い(デンタルローン)がご利用いただけます。
詳しくはお気軽にスタッフまでお問い合わせください。
※保険診療のお支払いにはカード・分割払いのご利用はできません。

料金表

矯正歯科
料金
矯正相談・カウンセリング 無料
精密検査 30,000円(税込33,000円)
調整料 5,000円(税込5,500円)
装置 料金
クリアブラケット 500,000円(税込550,000円)
セラミックブラケット(エンパワー) 550,000円(税込605,000円)
裏側矯正(ハーフリンガル) 1,100,000円(税込1,210,000円)
インビザライン 620,000円(税込682,000円)
インビザラインライト片顎 290,000円(税込319,000円)
インビザラインライト両顎 450,000円(税込495,000円)
プチ矯正
(セラミックブラケット)
150,000円(税込165,000円)~
※前歯のみの叢生量の少ない症例に対する矯正です。
※料金は症例によって変わります。
インプラント矯正 ※オプション 無料
小児矯正 1期 280,000円(税込308,000円)
2期 500,000円(税込550,000円)
審美歯科
インレー 料金
ハイブリットインレー 31,000円(税込34,100円)
オールセラミックインレー(e-max) 45,000円(税込49,500円)
ゴールドインレー 45,000円(税込49,500円)
クラウン 料金
メタルボンドクラウン 80,000円(税込88,000円)
オールセラミッククラウン(e-max) 80,000円(税込88,000円)
ジルコニアクラウン 80,000円(税込88,000円)
ゴールドクラウン 80,000円(税込88,000円)
ホワイトニング
料金
ホームホワイトニング 25,000円(税込27,500円)
オフィスホワイトニング 15,000円(税込16,500円)
インプラント
料金
CT 25,000円(税込27,500円)
1本 350,000円(税込385,000円)
GBR 無料
ソケットリフト 無料
入れ歯
金属床義歯 料金
コバルト 200,000円(税込220,000円)~
チタン 300,000円(税込330,000円)~
デンチャー 料金
コーヌス 300,000円(税込330,000円)~
ノンクラスプ 80,000円(税込88,000円)~
マグネットデンチャー 50,000円(税込55,000円)~
BPSデンチャー 400,000円(税込440,000円)~

医療費控除を受けるには申告が必要です

医療費控除とは

家計をひとつにする家族が支払った医療費のうち、一定額を超えると控除が受けられる制度です。1年間で医療費の合計が10万円(総所得額が200万円未満の場合は総所得の5%にあたる額)を超えた場合、確定申告によって所得税の一部が還付されます。治療内容によっては対象とならないものもありますが、医療費控除の限度額は200万円です。最長で5年間に遡って申請することができます。
申請には医療機関で支払った治療費の領収書などの書類が必要になりますので、大切に保管しておきましょう。

医療費控除とは

対象となる医療費

確定申告を行うご本人と、生計を共にする配偶者やその他親族のために支払った医療費が対象となります。これは、同居別居を問わず家計を共にしている人が対象のため、同居していても給与所得があって経済的に独立している人は対象外になるので注意が必要です。
病気の治療や療養目的と医師が認めたもののみ控除の対象になります。歯科分野では初診料・精密検査料を含む矯正料金は対象、美容目的の治療は対象外となります。

対象となる医療費

医療費控除の計算方法

医療費控除額(上限200万円)=1月1日から12月31日の1年間に支払った医療費の合計-保険金などで補填される金額-10万円(または所得額の5%のいずれか少ない額)

医療費控除の計算方法